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2010年03月01日

駐在代表機構の登録管理を強化(2010.02.28)

工商外国企業字「2010」第4号(公安部)

外国企業において、駐在代表機構の登録管理を強化に関するお知らせ

各省、自治区、直轄市の交渉行政管理局、公安庁(局)および、各計画
的な単独市の工商行政管理局、市場監督管理局:

 

改革開放以来、外国企業の駐在代表機構(以下「代表機構」という)は
、我国へ外商投資の招致及び社会経済発展に積極的な役割を発揮した。
但し、近年、少数の代表機構は勝手に登録事項を変更、偽りの証明ファ
イルで登録、経営活動を行う等規約・制度を違反することが、ある地域
で酷くなっている。これは代表機構に関する管理の秩序を乱したことに
なる。より確実に市場経済秩序を維持するために、代表機構に対する管
理を強化する必要に迫られており、今般これに関する事務取扱を下記の
通り通知する。

1.公証認証制度を真剣に行い代表機構の登録材料の審査を強化する。
 各地域の工商登録部門は外国法律文書に関する公証認証制度を真剣に
 執行し、代表機構の登録材料の審査を強化する。
 1)代表機構は設立または名称を変更する時、所属企業の二年以上存
   在する有効な起
業証明と、該当企業の取引金融機関に発行された
   資本信用証明を提供しなければ
ならない。しかも上記資料は該当
   国または地域の公証機関と中華人民共和国の該
当国または地域の
   領事館の公証と認証が必要になる。
 2)香港、澳門、台湾地域の代表機構の設立または名称を変更する時
   、提供必要の資
料につては、引続き現行各規定により行なうこと
 3)代表機構は登録期間を延期する時、所属企業の在籍国家または地
   域の関連部門に
発行された企業の存在証明が必要になる。
2.相関規定を確実に執行し、登録書の有効期間を統一する。
 1)各地の工商登録部門は「外国企業の駐在代表機構に関する登録管理
   方法」の相関規
定を厳格的に執行しなければいけない。
 2)設立または延期を申込む代表機構に対して、有効期間が一年であ
   る登録書を統一
発行する。既に発行した一年以上の有効期間の登
   録書に対して、該当代表機構は
変更または延期登録を行なう時、
   改めて交換する。
3.代表者人数を厳しく制御し、代表者の登録管理を強化する。
 1)代表機構の代表人数は当代表機構の業務活動に応じること。
 2)代表機構の代表者(首席代表を含む)人数は一般的には4人以下
   となる。当面代表者人数は4
人以上の代表機構では、原則的に代
   表者を取り消すことのみを許可し、代表者の増加が不可になる。


4.監督力を強化し、関連法規に基づき、代表機構の違法行為を厳しく
  取り締まる。
 1)各地の工商部門は新しい設立された代表機構に対して、「登録書」
   の取得日から三
ヶ月以内、該当代表機構の登録場所など各登録事
   項に現場確認審査を行なうこと。
 2)偽りの証明ファイルを提供した代表機構に対して、関連法律に基
   づき、迅速に取
り締まること。
 3)各種形式で費用を取る経営活動をする代表機構に対して、無許可
   経営に関する規
則で取扱うこと。
 4)登録書期間が過ぎた、または勝手に駐在場所を変更するなど違法
   行為のある代表
機構に対して、分類管理台帳に記入して、信用危
   機レベルを分けて監督管理を行
なうこと。
5.各部門の協力を強化して、監督力を統合する。
 1)各地工商部門と公安機関は更なる協力を強化し、部門間の協調合
   作ルールを作る
。工商部門は定期的に代表機構の登録事項の情報
   及び違法状況などを公安機関の出
入国管理部門へ通報する。
 2)詐欺行為または違法経営活動の疑いのある代表機構に対して関連
   法律により、
工商部門は迅速的に公安機関へ移送し取り締まりを
   貰うこと。
 3)これに照らし、公安機関の出入国管理部門は仕事中、代表機構ま
   たは代表者の偽
り登録場所、異なる場所で経営活動、年度登録審
   査しないなど状況を発見したら、
迅速に工商部門へ通報して、取
   り締まること。

                国家工商行政管理総局  公安部

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